徳島県の屋外広告物制度
徳島県屋外広告物条例により、許可地域内に屋外広告物を設置する場合は、知事の許可が必要です。
「許可地域」とは、
1 道路、鉄道、軌道及び索道から展望できる地域のうち規則で定める地域
2 都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域
3 1、2に掲げるもののほか、良好な景観又は風致の維持に必要なものとして規則で定める地域又は場所
をいいます。
引用元:https://www.pref.tokushima.lg.jp/FAQ/docs/00038126/
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