山形県の屋外広告物制度
山形県内において、屋外広告物を表示・設置する場合は、許可基準に合致したものにするとともに、あらかじめ山形県知事の許可を受ける必要があります。
ただし、自家用広告物などで一定の基準以内のもの、特別規制地域などで一定の基準以内のもの、その他条例で定められているものは、許可を受けることなく表示・設置できるものもあります。
詳細は、許可が必要が否かを含め、表示・設置場所を所管する総合支庁建設総務課、山形市まちなみデザイン課又は酒田市都市計画課に、事前にご相談ください。
引用元:https://www.pref.yamagata.jp/180032/kurashi/kendo/keikan/yamagatanookugaikoukokubutu/hyouji.html
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