静岡県の屋外広告物制度
屋外広告物の設置を無制限に認めてしまうと、都市や自然の景観が著しく損なわれますし、設置した屋外広告物が倒壊したり、信号機や道路標識の見通しを悪くして交通事故を発生させる危険も出てきます。
そこで、屋外広告物の設置に際して「良好な景観の形成又は風致の維持」(風致とは自然の美をいいます。)と「公衆に対する危害の防止」を図る必要が生じますが、静岡県ではこの対策の一環として、原則として屋外広告物を設置できない地域(特別規制地域)、県知事の許可を受けることにより屋外広告物の設置が可能となる地域(普通規制地域)を指定し、また、屋外広告物を設置することを認めない物件(禁止物件)を定めています。
自分の家の敷地に設置する屋外広告物であっても、一定の規模を超えると規制の対象になることがあるのは、このような理由によるからです。
引用元:http://www.pref.shizuoka.jp/kensetsu/ke-530b/koukoku.html
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