秋田県の屋外広告物制度
屋外広告物制度においては、屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置に関し、これを禁止する地域及び物件が定められています。禁止地域以外の地域において広告物の表示等を行う場合には、知事(秋田市の区域については、秋田市長、横手市の区域については、横手市長)の許可が必要になります。許可申請の窓口は、表示等を行う場所を所管する各地域振興局建設部用地課(秋田市の区域の場合は、秋田市都市整備部都市計画課、横手市の区域の場合は、横手市建設部都市計画課)となります。
引用元:https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/365
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