三重県の屋外広告物制度
三重県内は禁止地域等を除いて、すべて許可地域となります。
許可地域において広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする際は、許可が必要です。
適用除外として定められている場合を除き、三重県内で、屋外広告物を掲示する際に許可が必要です。無許可で掲示した場合は、措置命令や罰則の対象となります。
また、許可を受けた広告物には、許可の証票を貼り付ける必要があります。これらの許可の証票が貼り付けていない場合は罰則の対象となります。
引用元:https://www.pref.mie.lg.jp/KEIMACHI/HP/72412007100.htm
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