青森県の屋外広告物制度
青森県内(青森市以外)で「屋外広告物の表示または広告物を掲出する物件の設置」を業として行うためには、営業所に業務主任者を選任の上、事前に知事の登録を受けなければなりません。 (青森市内で営業する際は、青森市への登録が必要です。また、平成29年1月1日以降、八戸市内で営業する際は、八戸市への登録が必要です。なお、2市とも、平成29年1月1日以降、青森県に屋外広告業として登録されたことを届け出ることにより、それぞれの市に登録したとみなす特例届出制度を導入することとしております。詳しくは、それぞれの市のホームページを参照してください。)
引用元:https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/toshikei/keikan-okugai.html
「青森県」屋外広告物ガイドライン
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