群馬県の屋外広告物制度
屋外広告物は、「屋外広告物法」及び「群馬県屋外広告物条例」により規制されています。
屋外広告物の許可申請は、屋外広告物を表示する地域を所管する土木事務所に申請し、許可を受けなければなりません。(前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、藤岡市、富岡市、下仁田町、中之条町及び川場村はそれぞれの市役所等に申請)
敷地内の自家広告物(自らの事業所等に店名等を表示)が許可基準を満たしている場合、合計面積が一定までであれば申請の必要はありません。
引用元:https://www.pref.gunma.jp/06/h5800121.html
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