東京都の屋外広告物制度
東京都屋外広告物条例(以下「条例」という。)では、屋外広告物等を出す(=屋外広告物を表示し、又は屋外広告物を掲出する物件を設置する)ことを禁止する必要のある地域や場所を禁止区域(条例第6条)として定めているとともに、街路樹やガードレールなどの屋外広告物を出せない禁止物件(条例第7条)を定めています。
また、知事の許可を受けることによって屋外広告物を出せる地域や場所を許可区域(条例第8条)として定めています。
引用元:https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/koukoku/pdf/kou_siori.pdf
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