兵庫県の屋外広告物制度
屋外広告物及び広告物を掲出する物件並びに屋外広告業について必要な規制を行うことにより、良好な景観若しくは風致(自然の美しさ)の維持及び公衆に対する危害を防止し、併せて地域の良好な景観の形成を図ることを目的としています。
兵庫県では、広告物の掲出が優れた景観を阻害する恐れや、通行者に向けた広告物掲出が円滑安全な自動車交通に危害を与える恐れのある道路沿道を禁止地域等に指定し、広告物の掲出を抑制しています。
引用元:https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks20/wd23_000000020.html
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