鳥取県の屋外広告物制度
屋外広告物が乱立すると、自然の風致や街の美観を損ない、場合によっては、交通安全の妨げになることもあります。
また、施工が不完全であったり、老朽化したまま放置された屋外広告物は、落下・転倒・はく離によって事故を引き起こし、公衆に危害を加えるおそれがあります。
そのため、鳥取県では、特定の地域を「禁止地域」に定め、その中では屋外広告物を出すことを禁止し、別の特定の地域を「制限地域」に定め、市町村長の許可がなければ、屋外広告物を出すことができないこととしています。
引用元:https://www.pref.tottori.lg.jp/70123.htm
「鳥取県」屋外広告物ガイドライン
「市区町村」の屋外広告物ガイドライン
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