岡山県の屋外広告物制度
ポスターや、看板などの広告物は、身近な情報伝達手段として有益であるばかりでなく、美しくデザインされた広告物は、街のにぎわいを演出します。
ところが、この広告物がなされるがままに放置されると、自然やまちの美しさを損ない、落下や倒壊により、他人に危害を加える恐れがあります。
景観を守り、屋外広告物による事故を防ぐために、国においては屋外広告物法が、地方自治体においては、屋外広告物条例が定められています
岡山県においても、「良好な景観の形成又は風致の維持」及び「公衆に対する危害の防止」という2つの観点から、岡山県屋外広告物条例を定め、屋外広告物の設置場所、大きさ、表示方法などを規制しています。
引用元:https://www.pref.okayama.jp/page/detail-16965.html
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