特定電子メール法とは、短時間のうちに無差別かつ大量に送信される広告や宣伝メール、いわゆる「迷惑メール」を規制し、良好なインターネット環境を保つために2002年に施行された法律を指します。
2008年に法改正が行われ、後述するオプトイン方式の導入や罰則の強化も図られています。
特定電子メールの定義は、「営利を目的とする団体および営業を営む場合における個人」である送信者が「自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信する電子メール」とされています。
さらに、総務省のガイドラインには、「電子メールの内容が営業上のサービス・商品等に関する情報を広告または宣伝しようとするもの」である場合には、明らかに特定電子メールに当てはまると記されています。
また、次のような電子メールについても、広告または宣伝を行うための手段として送信されているものと判断され、特定電子メールに該当するとされています。
- 営業上のサービス・商品等に関する情報を広告又は宣伝しようとするウェブサイトへ誘導することがその送信目的に含まれる電子メール
- SNS (Social Network Service) への招待や懸賞当選の通知、友達からのメールや会員サイトでの他の会員からの連絡などを装って営業目的のWebサイトへ誘導しようとする電子メール
電子メールには当てはまらないもの
次のような電子メールについては、、特定電子メールには当てはまらないものとされています。
- 取引上の条件を案内する事務連絡や、料金請求のお知らせなど取引関係にかかる通知であって、広告または宣伝の内容を含まず、広告又は宣伝のウェブサイトへの誘導もしない電子メール
- 単なる時候の挨拶であって、広告や宣伝の内容を含まず広告又は宣伝のウェブサイトへの誘導もしないメール
重要な点は「広告または宣伝」、それに関わるウェブサイトへの誘導の有無で「特定電子メール」に該当するかしないかが分けられるということであると考えられます。
まとめ
メールマガジンの場合には、ほとんどが「広告又は宣伝」をする内容が含まれるため、「特定電子メール」に該当します。
メルマガを送る際には、正しく特定電子メール法を理解して運用していきましょう。